ゴミについて
<事業系廃棄物・産業廃棄物>
事業系廃棄物とは、会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生する廃棄物のことをいいます。
事業活動には、単に営利を目的とするものだけでなく、教育・社会福祉事業やNPO法人などの非営利活動も含まれます。
事業系一般廃棄物の適正処理には、区の
事業系廃棄物の出し方をご参照下さい。
産業廃棄物の処理は、都道府県知事が許可をした産業廃棄物処理業者へ委託して下さい。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が適応されますので、排出事業の皆様方は特に次の事項をご注意ください。
−委託前−
- 許可業者の確認
- 廃棄物の種類や業務の内容に応じた許可業者であることをご確認下さい。
- 契約書
- 委託に当たっては契約書を取りかわして下さい。
- 取扱い上の注意
- 処理・処分に当たり注意を要する場合は、予めお知らせ下さい。
- 廃棄物の保管
- 廃棄物の種類に応じた正しい保管をお願い致します。
−委託時−
- 有害物質を含む場合
- 有害物質の種類、内容を明示して下さい。
- マニフェスト伝票
- 産業廃棄物の種類・数量・委託年月日・運搬業者名・処分業者名・処分の方法を明記したマニフェスト伝票を取りかわして下さい。
−委託後−
- マニフェスト伝票
- 処理した証明として処分業者より受け取って下さい。(5年間保管)
<不法投棄に関して>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が定められています。
産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物の区分に関係なく、指定場所以外に放置された廃棄物は全て不法投棄となり、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第四章雑則及び第五章罰則で規定されています。
環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の定義では粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)とあり、排出事業者に処理責任がある産業廃棄物と市町村に処理責任がある一般廃棄物に分類されます。
道路へのポイ捨て(空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻、ガムの噛みカス、紙くず、犬猫の糞)、山林へのゴミ捨て、産業廃棄物の投棄など様々なケースが含まれます。
飼い犬、猫の糞は一般廃棄物に見なされ、その放置は不法投棄になり「常習性」や「故意性」を考慮して罰則の対象となります。
今までの例であまり知られていませんが、不法投棄されていたものから個人の名前や企業の名前の入った物が出てきて警察から連絡があり書類送検されたということがあります。
もちろん捨てた業者に責任が課されますが、捨てた個人及び業者にも重大な責任が課されます。
5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金 (法人においては1億円まで加重できる)
廃棄物の野外焼却に関しても同じです。
3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
以上のことから、捨てる側にも責任があることが分かりますよね。
廃棄物の処分には、きちんと許可のある業者に依頼することをお勧め致します。
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