

事業系廃棄物
事業系廃棄物都は、会社や飲食店・商店等の事業活動に知奈ttw発生する廃棄物のことを言います。
事業活動には、単に営利を目的とする物だけではなく、教育。社会福祉事業やNPO法人などの非営利活動も含まれます。
事業系一般廃棄物の適正処理には、区の事業系廃棄物の出し方をご参照ください。
産業廃棄物
産業廃棄物の処理は、都道府県知事が許可をした産業廃棄物処理業者へ委託してください
廃棄物の処理及び清掃に関する法が適応されますので、排出事業の皆様方は特に次の事項をご注意ください。
ー委託前ー
・許可業者の確認
廃棄物の種類や業務の内容に応じた許可業者であることをご確認ください。
・誓約書
委託に当たっては契約書を取り交わしてください。
・取り扱い上の注意
処理・処分にあたり注意を要する場合は、あらかじめお知らせください。
・廃棄物の保管
廃棄物の種類に応じた正しい保管をお願いいたします。
ー委託時ー
・有害物質を含む場合
有害物質の種類、内容を明示してください。
・マニフェスト伝票
産業廃棄物の種類・数量・委託年月日・運搬業者メイ・処分業者名・処分の方法を明記した
マニフェスト伝票を取り交わしてください。
ー委託後ー
・マニフェスト伝票
処理した照明として処分業者より受け取ってください(5年間保管)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が定められています。産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物の区分に関係なく、指定場所外に放置された廃棄物は全て不法投棄となり、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第4章雑則及び第五章罰則で規定されています。環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の定義では粗大ごみ、燃えがら、お伝、糞尿、廃油、はいさん、廃アルカリ、動物の死体とその他の汚物または不要物であって、固形状または影木状のもの(放射性部室及びこれによって汚染されたものを除く)とあり、排出事業者に処理責任がある産業廃棄物と市町村に処理責任がある一般廃棄物に分類されます。道路へのポイ捨て(空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻、ガムの神カス、紙屑、犬猫の糞)、山林へのごみ捨て、産業廃棄物の登記など様々なケースが含まれます。
飼い犬・猫の糞は一般廃棄物にみなされ、その放置は不法投棄になり「常習性」や「故意性」を考慮して罰則の対象となります。
今までの例であまり知られていませんが、不法投棄されていたものから個人の名前や企業の名前の入ったものが出てきて警察から連絡があり書類送検されたということがあります。もちろん、捨てた業者に責任が課されますが、捨てた個人及び業者には重大な責任が課されます。{5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金}
捨てる側にも責任があるのです。
廃棄物の処分には、きちんと許可のある業者に依頼することを強くお勧め致します。
